保険会社に治療費を打ち切られても利用できる制度

 交通事故が発生したときに被害者が怪我をすれば、当然のことながら治療を行うことになります。被害者であるのだから、その時に発生する治療費は加害者が加入している任意保険会社が支給するべきものですが、治療が長引くと、保険会社が自社の基準で治療費の支給を打ち切ることがあります。

 打ち切りになるまでには、ほとんど通院していなかったり、治療内容がほとんど変化がなかったり、といった要因がありますが、実際に治療費の支給を打ち切られてしまうと、被害者は対策を講じることが出来ずに戸惑うことになります。保険会社が治療費の支給を止めたから、治療まで中断してしまうと、重大な後遺症が残るかもしれませんし、治療をやめても問題がない程度の怪我ということで、賠償金が低く抑えられるかもしれないからです。治療をなんとか続けるためにも、別の手段で費用を調達しなければいけません。このような場合に使えるのが健康保険の「第三者行為による傷病届」という制度です。本来ならば相手が支払うべき治療費なのに、自分の健康保険が使えるのかというと、第三者行為届を加入している健康保険組合に提出すれば使えます。

治療費

 健康保険ですから、支払いのときには一部を負担しなければいけないですが、健康保険が立て替えをした治療費は、後日被害者に代わって第三者行為届出に記載した加害者または加害者の加入している保険会社に請求してくれるのです。被害者は、自己負担した治療費の請求書を保存しておき、最終的に相手に請求する形になります。なお、第三者行為届を提出するのは、治療費の支払いをする前でもいいのですが、健康保険を使って治療費を支払った後でも問題はありません。それから、届出では加害者が請求通りに立て替えをした治療費を支払うという念書を書くことになります。とはいえ、加害者が署名押印を拒否したら、その旨を記載しておけば受理されます。